A1 一般住宅でも実質的に建築前に地盤調査をすることは必須とお考えください。

平坦地であれば、概ね近隣の地盤と類似していると考えてよろしいかと思われますが、近隣とは違う地盤となっている可能性も否定できません。

又、造成(新規盛土・新規擁壁等)方法により不安定な地盤となっているケースも少なくありません。

2000年の建築基準法の改正により、建築物の基礎の構造は国土交通大臣が定めた方法にしなければならないことになり(建築基準法施行令38条第3項)その定めた方法として国土交通省告示1347号により地盤の長期許容応力度に応じて基礎の種類を選ぶことになります。

4号建築物は上記に該当しませんが、建築主事によっては(地域によって異なります)建築確認申請時に地盤調査報告書の提出を求められる事がございます。

又、なによりも地盤調査をしていない建物は住宅瑕疵担保責任保険を引き受けてもらえないかと思われます。

上記事由により、実質的に地盤調査が義務付けられたとお考え下さい。