A5 地盤改良工法に用いるセメントや鋼管は埋設物にあたる(隠れた瑕疵に該当する)為、不動産売買時のマイナス要因と見なされます。問題はそれだけではございません。
2003年1月から土地の評価方法が変わり、土地に埋設物があると、設物の撤去費用が
土地評価額から差し引かれるようになりました。
地盤改良工法に用いるセメントや鋼管は埋設物にあたる(隠れた瑕疵に該当する)ため、
不動産売買時のマイナス要因と見なされます。
問題はそれだけではございません。
地盤改良にセメント及びセメント系固化材を使用した場合、六価クロム※が発生し、
土壌汚染を招く可能性があります。
地下水の汚染にもつながることから、近隣への環境汚染が心配されています。
※六価クロムとは社会問題となったアスベストと並んで二大発ガン性物質として国際がん研究機関(IARC)及び アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)によりリストアップされている非常に危険な物質です。
埋設物の撤去にかかる費用や土壌汚染の浄化費用は、施工費用の数倍と言われています。
土地評価額から撤去費用や浄化費用が差し引かれ、資産価値が数百万円規模で下落するケースも少なくありません。